.迷惑チラシのポスティングを禁止できるか?

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.迷惑チラシのポスティングを禁止できるか?

防犯カメラ

2016/11/08 .迷惑チラシのポスティングを禁止できるか?

回答は最後↓

 

 

 

兵庫県西宮市のビルに防犯カメラを設置しました。

 

1階の正面入口を監視

 

 

 

設置場所

 

 

撮影イメージ

 

 

 

 

A、迷惑チラシのポスティングを禁止できるか?

 

 

 

 

 

「チラシお断り」と張り紙しても、ほとんど効果はなし……では、こうしたチラシのポスティングを法的に拒否する、または取り締まる法律はあるのでしょうか?

 

 

 

軽犯罪法というものがあります。

 

これは、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留(1日以上30日未満で刑事施設に収容)、科料(1,000円以上1万円未満)に処する法律です。

 

 

 

33の行為が罪として定められており、この中の32番目に、ポスティングに適用可能な規定があります。

 

 

 

軽犯罪法 第1条

 

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

 

 

 

32.入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者

 

 

 

つまり、マンションの入り口などに「チラシ投函のための立入お断り」などの張り紙をしておけば、「入ることを禁じた場所」になり、入ってしまうと軽犯罪法1条32号により、軽犯罪法違反となります。

 

 

 

実際、居住者以外の立入を禁じたマンション等にちらし配布の目的で立ち入った場合にも同様の理由によって本号違反が成立するとされた例があるようです(東京簡裁略式命令平成4年8月18日公刊物未搭載のため未確認・出典「軽犯罪法101問」立花書房)。

 

 

 

また、さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は「住居侵入罪」に該当します。

 

 

 

刑法 第130条(住居侵入等)

 

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 

 

 

ちなみに、ピンクチラシなどは、各地方自治体の迷惑行為防止条例や青少年保護育成条例で規制されています。

 

 

 

たとえば、東京都の迷惑防止条例では、違反者は50万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられます。

 

 

 

政治ビラについては、過去の判例で、住民からの再三にわたる投函禁止要請を無視し、思想を強要するビラを投函し続けた男に対し、この状況下においては住居侵入罪に当たるとの判決が下ったものがあります。

 

 

 

したがって、ポスティングをやめさせたければ、たとえば、マンションのポスト入り口などに「チラシ投函のための立入お断り。発見した場合は住居侵入罪及び軽犯罪法違反で刑事告訴します。監視カメラ作動中」などの掲示をし、監視カメラを設置する、という方法があります。

 

 

 

 

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